2019-11-07 第200回国会 参議院 財政金融委員会 第2号
しかし、アメリカやEUなど主要国では、LEIを制度上必要なものとして定めて、利用を強く促しております。一方、我が国では、あくまでこれまだ推奨ベースと、あくまで取得しましょうねと呼びかけているだけで終わります。そのため、東証一部上場企業、それも相当な規模の企業でも取得しておりません。 しかも、世界は更に前に進んでおります。
しかし、アメリカやEUなど主要国では、LEIを制度上必要なものとして定めて、利用を強く促しております。一方、我が国では、あくまでこれまだ推奨ベースと、あくまで取得しましょうねと呼びかけているだけで終わります。そのため、東証一部上場企業、それも相当な規模の企業でも取得しておりません。 しかも、世界は更に前に進んでおります。
○政府参考人(中島淳一君) 議員御指摘のとおり、欧米等においては店頭デリバティブ取引の報告制度に関し、金融機関等に取引当事者のLEIの報告義務を課していると承知しております。我が国においても、現在、金融商品取引法に基づく店頭デリバティブ取引報告の記入項目に取引当事者のLEIを追加する準備を進めているところであります。
本邦法人等のLEI取得件数を見ますと、御指摘のとおり、足下、件数としては伸びているものの、欧米に比べ普及が十分に進んでいないというのはまさにそのとおりと考えております。その理由としては、金融機関を含め、本邦法人においてLEIの重要性に対する理解がいまだ十分に浸透していないこと、また、LEIの取得及び更新に費用を要することも少なからず影響しているものと考えております。
次に、本日取り上げたいのは、国際金融の中で日本が大きく出遅れてしまっているリーガル・エンティティー・アイデンティフィケーション、LEIコードと呼ばれるものであります。
LEIとは、金融取引等を行う主体を識別するための国際的な番号でございまして、先生御指摘のとおり、今般の世界的な金融危機後、金融取引の実態を効率的、効果的に把握する目的から、二〇一一年のG20カンヌ・サミット首脳宣言により導入が合意され、利用が進められてきたものでございます。
確かに、金融取引の実態把握の強化というLEIの本来の趣旨に鑑みますと、我が国におきましても金融機関等に対してLEIの取得を促進していくことは重要であり、金融庁におきましても、これまでLEIの国際的な議論に関する説明会を金融業界向けに行うなど、LEIに対する理解の向上に努めてきたところでございます。
その流れの中で、システミックリスクの測定、監視の支援等の観点から、今先生が言われたように、金融機関などに取引主体ごとに世界共通の認識番号をつける仕組み、これはLEIと申しまして、リーガル・エンティティー・アイデンティファイヤーと言うようでございますが、についての世界的な検討が実は進められているところでございます。